一般社団法人ニチジョクラブ定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ニチジョクラブという。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、地域住民に対してスポーツ及び文化活動に関する事業を行い、だれもが自分にあった形でスポーツ等を楽しむことができる環境づくりに貢献し、総合的な運動能力の向上や子どもの健全育成、健康の維持増進、地域コミュニティの充実など、地域住民一人ひとりがより健康で充実した生活を実感できる生涯スポーツ社会の確立を目標とし、健康で文化的な地域社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ及び文化活動のクラブ運営事業
(2) スポーツ指導者、講師等の人材育成事業
(3) スポーツ及び文化施設の管理運営事業
(4) 講座、講習会、セミナー、研修、講演会、イベント、大会、シンポジウム、交流会等の企画及び運営事業
(5) 健康、スポーツ、文化、子どもの発育・発達等に関する調査研究事業
(6) 教育及び医療福祉関連機関・団体及び地域自治体との交流、連携、共同事業
(7) 健康、スポーツ、文化、子どもの発育・発達等に関わる各種教材の制作、出版・刊行物の発行及びインターネット等による情報提供サービス
(8) スポーツ及び文化活動に関する用品等の企画、デザイン、制作、販売
(9) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 利用会員 この法人が実施する事業に参加するために入会した個人
(入会)
第7条 正会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出し、社員総会において別に定める基準により理事会において、総理事の過半数による承認を得なければならない。
2 賛助会員又は利用会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出しなければならない。
(経費等の負担)
第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 会費の支払いを継続して1年以上履行しなかったとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 事業計画及び収支予算の承認
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の
承認
(6) 定款の変更
(7) 合併及び解散並びに残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
2 理事会で承認された事業報告を受け、質疑及び意見聴取をする。
(開催)
第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。理事長は、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 合併及び解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 正会員は、書面により議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した社員のうちから互選された社員2名以上は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名以上2名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって、一般法人法に規定する代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長の選定及び解職は、理事会の決議によって行う。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事及びその配偶者又は3親等内の親族の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序によって、他の理事がその職務を代理する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
4 理事が不正行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告する。
5 前項の場合において必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が、5日以内に発せられない場合は、直接理事会を招集する。
6 理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告する。
7 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
8 その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間までとする。増員により選任された理事又は監事の任期は、他の理事又は監事の任期の残任期間と同一とする。
3 第21条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第28条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(顧問)
第29条 当法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事長が期間を定めて委嘱する。ただし、その期間は、理事長の任期満了日を限度とする。
3 顧問は、当法人の業務の処理に関して、理事長の諮問に応える。
4 顧問は、非常勤とし、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 理事会
(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 社員総会に付議すべき事項
(2) 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから互選された理事2名以上は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第37条 当法人は、基金の拠出を会員又はその他の第三者に求めることができる。
(基金の募集等)
第38条 基金の募集及び割当、払込み等の手続に関しては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第39条 基金拠出者は、前条に規定する「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第40条 基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内において返還するものとする。
(代替基金積立)
第41条 基金の返還を行うために、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとする。ただし、この基金の取崩しは行わないものとする。
第7章 会 計
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(剰余金の不分配)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、合併、解散及び清算等
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。
(合併等)
第47条 当法人は、社員総会おいて、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第48条 当法人は、社員総会において、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第49条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第50条 当法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第51条 当法人の事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えて置かなければならない。なお、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。
(1) 定款
(2) 社員名簿
(3) 社員総会の議事に関する書類
(4) 第43条の書類
(5) 第44条の書類
(6) 監査報告書及び会計監査報告書
(7) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の閲覧については、法令の定めによる。
附 則
1.当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
2.当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 大西 史記、森田 陽子、芳地 泰幸
設立時代表理事 大西 史記
設立時監事 角 秀信
3.設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 ( 削 除 )
設立時社員 大西 史記
住 所 ( 削 除 )
設立時社員 森田 陽子
住 所 ( 削 除 )
設立時社員 芳地 泰幸
住 所 ( 削 除 )
設立時社員 角 秀信
4.本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附 則
1.この定款は、令和4年3月22日から施行する。