一般社団法人ニチジョクラブ利用会員会則
本会則は「一般社団法人ニチジョクラブ」(以下、「本クラブ」)の定款に定めた利用会員の方に適用します。
第1条(定 義)
利用会員(以下、「会員」)とは本クラブが実施する事業に参加するために入会した個人
第2条(入会資格)
本クラブに入会いただける方は、次の各項目全てに該当する方とします。
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本会則に同意し遵守できる方
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本クラブの目的を理解し、各事業の実施にご協力いただける方
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本クラブの活動に支障がない健康状態であることを申告いただいた方
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反社会的勢力およびその関係者でない方
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その他、本クラブが別に定める事項に同意いただける方
第3条(入会手続き)
本クラブに入会しようとするときは、所定の「利用会員入会申込書(兼同意書)」(以下、申込書)により入会申込手続きを行っていただきます。未成年の方が入会しようとするときは、保護者の同意を得た上で申込みいただきます。
第4条(内容変更手続き)
会員は、申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただきます。以後に変更があった場合も同様です。
本クラブより会員あてに通知する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行います。
第5条(個人情報の管理)
本クラブは会員の個人情報の取得・利用その他の個人情報の取扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」等を遵守したうえで、取得した個人情報を適切に管理します。
第6条(会 費)
以下の会費を納入いただきます。
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入会金4,000円(入会時のみ)
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年会費2,000円(保険代含む)/年
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各事業に参加するための諸費用(別に定める)
会員は別に定める納入期日までに、本クラブの指定する金融機関口座に会費を払い込みいただきます。
一旦納入した会費は、原則として返還いたしません。
本クラブが必要と判断したときは、会費を変更することがあります。
第7条(会員資格の取得)
手続き時に定めた利用開始日が到来したときに、会員資格を取得したものとします。
第8条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第9条(諸規則の遵守)
会員は諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、スタッフの指示に従っていただきます。また、施設内の秩序を乱す行為をお断りします。
第10条(守秘・プライバシー保護)
会員は本クラブでの活動において知り得た個人情報等に関して、他に漏洩してはならない。
会員は本クラブの写真や映像・音声等を許可なく第三者に提供したり、無断でインターネット上やSNS等に公開したりしてはならない。
第11条(損害賠償責任免責)
会員自身が受けた損害に対して、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、本クラブは責任を負いません。会員同士の間に生じた係争やトラブルについては、本クラブは一切関与いたしません。
第12条(会員の損害賠償責任)
会員の責に帰する事由により本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責めを負うものとします。
第13条(休・退会)
会員は自己都合により休・退会するときは、本クラブが定めた期日までに、所定の書面により手続きを完了していただきます。休・退会された場合においても一旦納入した諸費用は、原則として返還いたしません。本クラブは、退会手続きが完了するまで諸費用を請求する権利を有します。
第14条(会員除名)
本クラブの定款に定めにより、以下のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
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当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
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当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
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その他除名すべき正当な事由があるとき。
第15条(会員の資格喪失)
本クラブの定款に定めにより、以下のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
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退会したとき。
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成年被後見人又は被保佐人になったとき。
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死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散したとき。
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会費の支払いを継続して1年以上履行しなかったとき。
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除名されたとき。
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総正会員の同意があったとき。
第16条(クラブの一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき、本クラブは、全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。事前に予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を通知します。但しこれにより会員の会費支払義務が軽減や免除されることはありません。
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気象災害、その他外因的事由が発生したとき
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増改築、修繕または点検等により施設の確保ができないとき
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その他重大な事由によりやむを得ないとき
第17条(参加・利用の禁止および制限)
次の各号に該当するときは、参加および利用を禁止または制限します。
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集団感染するおそれのある疾病を有する場合
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医師から運動を禁じられているとき
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その他、正常な活動および施設利用ができないと本クラブが判断したとき
第18条(禁止事項)
本クラブ内および本クラブ近隣地域にて、次の行為をお断りします。
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諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し
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物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等
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その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為
第19条(会則の改訂)
社員総会の決議によって会則等の改訂を行うことができる。
附 則
1. この会則は令和4年4月25日より施行します。
2. この会則は令和5年6月27日より施行し、令和5年4月1日から適用する。